福利厚生

通常の支援制度

●年次有給休暇

勤続年数に応じて休暇を取得することができます。(年10日以上の年次有給休暇が付与された方に対しては、年5日の年次有給休暇を取得させる義務が会社にはあります)

●半日単位の年次有給休暇

年次有給休暇の範囲で半日単位の場合は、1年に20回(10日分)を限度として休暇を取得することができます。

●時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の範囲で時間単位の場合は、1年に5日分を限度として休暇を取得することができます。

●サポート休暇

毎年、取得可能期間中に取得できなかった年次有給休暇を7日を超えない日数で最大100日まで積み立て、本人の療養、子の看護、要介護状態家族の介護などのための休暇として取得できます。

●慶弔休暇

慶弔の際には休みがとれます。

●慶弔金の支給

慶弔時や7日間以上の入院の際は慶弔金や見舞金が支給されます。

育児に関する支援制度

結婚

●慶弔休暇

結婚する時は5日以内の必要日数の休暇を取得することができます。

●慶弔金の支給

結婚する時はお祝い金が支給されます。

妊娠・出産

●産前産後休暇

原則、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間まで、休暇を取得することができます。

●慶弔休暇

子の出生時に1日休暇を取得することができます。

●慶弔金の支給

子の出生時にはお祝い金が支給されます。

育児

●育児休暇(パパも休業できます。)

出産後、育児を目的として子どもが1歳6ヶ月になる年度末まで休むことができます。保育所に入所できない場合等、最長2歳まで再延長が可能です。分割して2回まで取得が可能です。

●残業の免除

子どもが3歳となった年度末まで所定時間外労働(残業)の免除を受けることができます。

●時間外労働・深夜残業の制限

子どもが小学校入学まで午後10時から午前5時までの就業の免除を受けることができます。1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限を請求できます。

●子どもの看護のための休暇制度

子どもが小学校入学前、子どもの負傷及び疾病時に世話をするための休暇を年間5日間取得できます。2人以上の場合は年間10日まで取得できます。1時間単位で(中抜け可)取得できます。

●サポート休暇

毎年、取得可能期間中に取得できなかった年次有給休暇を7日を超えない日数で最大100日まで積み立て、子の看護のための休暇として取得できます。

●育児時短勤務(所定就業時間の短縮・始業終業時刻の変更・所定就業日数の短縮)

子どもが小学校4年生までの間、勤務時間を1日あたり3時間まで短縮することができます。所定始業終業時刻を1.5時間以内の範囲で繰り上げ下げ変更できます。(所定労働時間は8時間のまま)
所定就業日数を1週につき2日以内の範囲で短縮できます。

●産後パパ育休

「育児休業」とは別に、子の出生後8週間以内のうち4週間までを限度に希望する期間を休むことができます。

介護に関する支援制度

●介護休業・時短勤務・残業の免除・始業終業時刻の変更

家族が病気や怪我、精神的な疾患などによって要介護状態となった時にまとめて休暇を取得することができます。また、時短(日短)勤務が可能ですし、所定時間外労働(残業)の免除を受けることができます。
所定始業終業時刻を1.5時間以内の範囲で繰り上げ下げ変更できます。(所定労働時間は8時間のまま)

●介護休暇

要介護状態家族の通院の付き添いや、買い物などのために単発で休暇をとることができます。1時間単位で(中抜け可)取得できます。

●時間外労働・深夜業の制限

要介護状態家族の介護のために、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働の制限と、午後10時から午前5時までの就業の免除を受けることができます。

●サポート休暇

毎年、取得可能期間中に取得できなかった年次有給休暇を7日を超えない日数で最大100日まで積み立て、要介護状態家族の介護のための休暇として取得できます。